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 リサイクルマーク 

最終更新日:2014/9/11

消費者がその製品がリサイクルできるかどうかを判別するために表示されるマーク。1991年に再生資源利用促進法(現在の資源有効利用促進法)が施行され、スチール缶、アルミ缶にリサイクルマークが義務づけられた。2003年10月からはパソコンなどにもつけられるようになっている。また、1993年には容器包装リサイクル法の施行に伴い、PETボトルを識別するPETマークが、さらに2001年4月からは、紙とプラスチックの識別マークを容器包装につけることが義務づけられました。
また、マークがなくてもリサイクルを行っている専門店は数多くあります。 

エコマーク
エコマーク
環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的として、1989年(平成元年)から環境保全に役立つと認められる商品に付けられています。エコマークは、「私たちの手で地球を、環境を守ろう」という気持ちを表しています。
グレーンマーク
グリーンマーク
グリーンマークは、古紙利用製品の使用拡大を通じて古紙の回収・利用の促進を図るため、古紙を原料に利用した製品であることを容易に識別できる目印として財団法人古紙再生促進センターが1981年(昭和56年)5月に制定したマークです。
古紙を再生利用した雑誌、トイレットペーパー、コピー用紙などに表示されています。
再生紙マーク
再生紙マーク
再生紙使用マーク『R(アール)マーク』は、1995年(平成7年)6月、古紙利用製品の利用促進及び古紙の需要の増加を図ることを目的として制定されました。
数字は古紙の配合率を表しています。
紙製容器包装識別表示マーク

紙製容器包装識別表示マーク
『資源有効利用促進法(リサイクル法)』に基づき、「指定表示製品」となった紙製容器包装に表示されています。分別収集を促進する識別マークとして2001年(平成13年)4月1日に制定されました。

紙パックマーク
紙パックマーク
2000年(平成12年)5月にいっそうのリサイクル向上を目指し、消費者の適切な分別排出を促すとともに、分別収集をスムーズにすることを目的として制定されました。牛乳の他、ジュース、コーヒー、茶、酒などの紙容器で、アルミニウムを利用していない飲料用紙容器に表示されています。表示義務はありませんがメーカーが自主的に表示しリサイクルの普及に取り組んでいます。
牛乳パック再利用マーク
牛乳パック再利用マーク
牛乳パックをリサイクルして作られた商品についています。環境に配慮した製品であることを表す「エコラベル」の一つです。
現在、パックマークがついている商品はトイレットペーパー、ティッシュペーパーのほか、フラットファイルなどの文房具や綿棒、さらには食品トレー、紙コップ、紙皿などがあります。
アルミ缶識別マーク
アルミ缶識別マーク
再生資源として利用することを目的として、分別回収するための表示です。1991年(平成3年)『資源有効利用促進法(リサイクル法)』に基づいて表示が義務付けられました。清涼飲料水、ビールなどのアルミ製の缶容器に表示されています。
スチール缶識別マーク
スチール缶識別マーク
再生資源として利用することを目的として、分別回収するための表示です。1991年(平成3年)『資源有効利用促進法(リサイクル法)』に基づいて表示が義務付けられました。清涼飲料水、ビールなどのスチール製の缶容器に表示されています。
エコロジーボトルマーク
エコロジーボトルマーク
原料としてカレットを90%以上使用し製品化したものを「エコロジーボトル」といいます。なかでも、無色・茶色以外のその他のカレット(混色カレット)を90%以上使用し製品化したものを特に「スーパーエコロジーボトル」といいます。

Rマーク
Rマーク
日本ガラスびん協会が規格統一リターナブルびんと認定したびんをRびんといいます。Rマークは、リターナブルびんであることを容易に識別できるようにしたマークで、会員会社が日本ガラスびん協会から事前に許可を得て製造したリターナブルびんにのみ使用することができます。
超軽量びんシンボルマーク
超軽量びんシンボルマーク
日本ガラスびん協会が、びんの軽量の度合をレベルIからレベルIVの4つに分類し、最も軽量度の高いレベルIVのびんを「超軽量びん」と名付け、軽量化推進のシンボルとしました。このマークは「超軽量びん」の びんやラベルに印刷されています。
ペットボトル識別表示マーク
PETボトル識別表示マーク
再生資源として利用することを目的として、分別回収するための表示です。『資源有効利用促進法(リサイクル法)』に基づき、1993年(平成5年)6月に指定表示品目(清涼飲料水・しょうゆ・酒類)のPETボトルに、表示することが義務づけられました。2002年(平成14年)12月「ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料」にPETボトルの使用が認められたことにともない、これからの用途のPETボトルにも表示が義務付けられました。
ペットボトルリサイクル推奨
PETボトル識別表示マーク
(財)日本容器包装リサイクル協会ルートで再商品化されたPETボトル再生フレーク又はペレットが25%以上原料として使用されており、かつ商品の主要構成部材として利用されている商品に表示されています。
プラスチック容器包装識別表示マーク
プラスチック容器包装識別表示マーク
『資源有効利用促進法(リサイクル法)』に基づき、「指定表示製品」となったプラスチック製容器包装に表示されています。分別収集を促進する識別マークとして2001年(平成13年)4月1日に制定されました。
グリーンプラマーク
グリーンプラマーク
生分解性プラスチック研究会が認定したグリーンプラに与えられる識別表示マークです。グリーンプラとは使用中は通常のプラスチックと同じように使えて、使用後は自然界の微生物によって水と二酸化炭素に分解され、自然に還るプラスチックです。
PCリサイクルマーク
PCリサイクルマーク
2003年(平成15年)10月1日より、「資源有効利用促進法」に基づいて、メーカーとお客様が協力しあって、家庭のパソコンを再資源化するPCリサイクルが始まりました。使用済パソコンは、パソコンメーカーが回収し、部品や材料をより有効に再資源化しています。
PCリサイクルマークがついているパソコンはリサイクルに出す時の費用は一切かかりません
小型充電式電池リサイクルマーク
小型充電式電池リサイクルマーク
この矢印を基調にしたマークは、希少資源の有効活用と再利用のために「リサイクルしましょう」という願いを込めて制定されたリサイクルマークです。このマークは充電式電池の本体や、充電式電池のリサイクルボックスなどに印刷されています。

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最終更新日:2019/1/22